会員各位
平素より保険部の活動にご理解ご協力を賜りありがとうございます。
厚労省より、令和6年12月2日以降の受領委任を行う施術所における資格確認と療養費請求の取り扱いについて連絡がありました。
書類のデータを添付しておりますので、ご確認をお願い致します。
※PDFを確認できない場合は、以下に内容をコピーした文章を転載しています。
1.何らかの事情により、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことがで
きない場合の取扱いについて
○ マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行った際に、マイナンバーカードを
読み取るモバイル端末等において「資格(無効)」、「資格情報なし」と表示される場合
や、施術所の機器不良等によりその場でマイナンバーカードによるオンライン資格確認
を行うことができない場合など、何らかの事情により、マイナンバーカードによるオン
ライン資格確認を行うことができない場合の取扱いについては、以下のいずれかの方法
により資格確認及び窓口負担を行うものとする。
(1)患者が自身のスマートフォン等によりマイナポータルにアクセスして医療保険の被
保険者資格情報の画面(あらかじめマイナポータルからダウンロードした医療保険の
資格情報の PDF ファイルを表示した画面を含む。)を提示できる場合や、資格情報の
お知らせを提示できる場合には、マイナンバーカードと合わせて、当該マイナポータ
ルの画面や資格情報のお知らせを施術所の受付窓口に提示することにより資格確認
を行い、施術所の窓口負担として、患者の自己負担分(3割分等)の支払を求め、受
領委任による請求を行う。その他、患者が資格確認書又は健康保険証を持参している
場合は、当該資格確認書又は健康保険証を施術所の受付窓口に提示することにより資
格確認を行い、施術所の窓口負担として、患者の自己負担分(3割分等)の支払を求
め、受領委任による請求を行うことも可能。
※ マイナポータルからダウンロードした資格情報の PDF ファイルの画面の提示があった場
合には、当該資格情報が喪失していないか患者に口頭で確認すること。
(2)(1)による資格確認を行うことができない場合には、受療した月内の次回受療時
など、原則として患者との対面での事後的な資格確認を必ず行うこと。この場合は、
資格確認前であっても、施術所の窓口負担として、患者に自己負担分(3割分等)の
支払いを求め、患者との対面による資格確認後に、受領委任による請求を行うことが
可能。なお、資格確認前に施術所の窓口負担として患者に自己負担分(3割分等)の
支払いを求めた上で事後的な確認ができない場合には、受領委任による請求を行うこ
とはできないため、留意されたい。ただし、過去に当該施術所への受療歴等がある患
者について、その時から資格情報が変わっていないことを口頭で確認し、請求に必要
な資格情報を把握できている場合には、当該情報をもって資格確認を行い、施術所の
窓口負担として、患者の自己負担分(3割分等)の支払を求め、受領委任による請求
を行うことは差し支えない。
2.オンライン資格確認の導入義務化対象外の施術所である場合の資格確認の取扱いにつ
いて
○ 「「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領
委任の取扱いについて」の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年 11 月
6日付け厚生労働省保険局医療介護連携政策課、医療課事務連絡)で示している「やむ
を得ない事由(場合)」に該当する施術所については、オンライン資格確認の対象外と
なる。オンライン資格確認の対象外の施術所であってオンライン資格確認を導入してい
ない施術所(以下2において「未導入施術所」という。)における資格確認の取扱いにつ
いては、患者がマイナンバーカードを提示した場合、未導入施術所ではオンライン資格
確認による資格確認を行うことができないことから、上記1(1)又は(2)に掲げる
方法により資格確認及び窓口負担を行うものとする。
○ こうしたことから、未導入施術所においては、
・ オンライン資格確認による資格確認を行うことができないこと、
・ マイナンバーカードを持っている方は、マイナンバーカードに加えて、患者自身の
スマートフォン等によりマイナポータルにアクセスして医療保険の被保険者資格情
報の画面を提示いただくか、資格情報のお知らせを提示いただく必要があること
をあらかじめ患者に対して周知・案内をしておくことが望ましい。
3.患者が資格確認書又は健康保険証を提示した場合の取扱いについて
患者が資格確認書又は健康保険証を提示した場合の取扱いについては、当該資格確認書
又は健康保険証を未導入施術所の受付窓口に提示することにより資格確認を行い、窓口負
担として、患者の自己負担分(3割分等)の支払を求め、受領委任による請求を行う。